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秋田県南部老人福祉総合エリア
施設名 | ▼ 秋田県南部老人福祉総合エリア |
提供サービス | 在宅介護サービス.老人福祉施設. |
所在地 | 013-0525 秋田県横手市大森町字菅生田245-34 |
電話番号 | 0182-26-3880 |
【介護関連お役立ち情報】
最近、自宅を高齢者が住みやすいような住環境にするため、バリアフリーやスロープ、手すり、浴室の改装などリフォームをする家庭が増えてきています。
しかし、そのリフォーム業者とトラブルを起こすケースが増えてきているとのことです。
例えば、リフォームをした内容と請求金額が見合っていなかったり、リフォーム後に欠陥が見つかったり、色々な事を言われて結果お金だけ取られてしまったりという被害が多いそうです。
介護保険を利用して、リフォームしたい場所に保険が適用されるかどうかはよく確認をしましょう。
そして、リフォーム業者等ともよく相談もしてきちんと設計してもらい、説明をしてもらって充分に理解をしてから契約しましょう。
いずれにせよ、今は自己防衛の時代なので、騙されないように充分気をつけなければいけないでしょう。
要介護状態とは、身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6月間にわたって継続して常に介護が必要と見込まれる状態であり、その介護の必要の程度に応じて定める要介護状態区分のいずれかに該当する者を指します。
先に出た要介護状態区分とは、介護等に要する1日あたりの時間により、要介護1(軽度なもの)から要介護5(重度なもの)まで5段階の区分に分けられているものです。
次に要介護状態となるおそれがある状態とは、身体上または精神上の障害があるために、6月間にわたって継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態のことを指します。
この他に知っておいてもらいたい言葉として要介護者、要支援者があります。
要介護者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
1つ目は、要介護状態にある65歳以上の者です、疾病等の要因は問われません。
もう一つは、要介護状態にある40歳以上65歳未満の者です。このケースでは要因が問われます。
要介護状態の原因である身体または精神の障害が、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるものによって生じたものであることが必要となります。
